誰がために端楽?税理士のブログ

阿倍野のひとり税理士が端(はた)を楽(らく)にする情報を発信

  • HOME
  • このブログについて
  • プロフィール
  • IT
    • Excel
    • PowerPoint
    • ITem
    • ブログ運営
    • 電子申告
  • 経営・起業
  • 税務会計
  • やまばた税理士事務所
  • 仕事のご依頼・契約のご相談
  • プライバシーポリシー
ホーム
税務会計

免税事業者のときに設備投資をしても消費税の還付を受けられる場合があります

2016/8/18 2016/8/24 税務会計

スクリーンショット 2016-08-18 09.37.31設備投資をしたけれども、消費税の免税事業者だったので消費税の還付を受けられなかったということはありませんか?

こういうケースでも、消費税の確定申告書提出時に消費税の課税事業者になって消費税の還付を受けられる場合があります。

 

スポンサーリンク

目次

  • 1 特定期間での納税義務の判定
    • 1.1 特定期間とは?
    • 1.2 特定期間による納税義務の判定のポイント
    • 1.3 調整対象固定資産を取得した場合
    • 1.4 高額特定資産を取得した場合
  • 2 まとめ
    • 2.1 こんな記事も読まれています
      • 2.1.1 山端一弥
      • 2.1.2 最新記事 by 山端一弥 (全て見る)

特定期間での納税義務の判定

税制改正で、平成25年1月1日以後に開始する課税期間からは、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合又は給与総額が1,000万円を超えた場合には、その課税期間から消費税の課税事業者になるということになりました。

 

特定期間とは?

ここでいう特定期間とは、前事業年度の開始日から6ヶ月の期間を言います。スクリーンショット 2016-08-18 11.45.35
※国税庁「消費税改正のお知らせ」より

 

ただし、前事業年度が7ヶ月以下の場合には特定期間ははないことになります。
スクリーンショット 2016-08-18 11.46.37
※国税庁「消費税改正のお知らせ」より

 

特定期間による納税義務の判定のポイント

この制度のポイントは、1,000万円を超えたかのどうかの判定は特定期間の課税売上高と給与総額のどちらで判定してもよいと言うことです。

整理しますと

特定期間の課税売上高1,000万円超、かつ、給与総額1,000万円超
→ 強制的に課税事業者になる
特定期間の課税売上高1,000万円超で給与総額1,000万円以下
→ 課税事業者でも免税事業者でもよい
特定期間の課税売上高1,000万円以下で給与総額1,000万円超
→ 課税事業者でも免税事業者でもよい

 

通常、免税事業者が消費税の課税事業者になるという選択をするには、設立期を除いてその課税期間が始まるまでに課税事業者選択届出書を税務署長に提出しなければなりません。

ところがこの特定期間で判定する場合には、「課税事業者選択届出書」を提出するわけではなく、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出するだけです。

従来より消費税課税事業者届出書の提出期限は”遅滞なく”としかないので、当期の消費税の還付申告書の提出と同時に提出しても構わないのです。

つまり

特定期間の課税売上高と給与総額のどちらか一方のみ1,000万円を超えていれば、当期の状況を見てからでも消費税の課税事業者になって還付を受けられる

ということになります。

また、課税事業者を選択したわけではないので、翌期が免税事業者でも、課税事業者を2年間強制適用されることもありません。

 

調整対象固定資産を取得した場合

課税事業者を選択しているときに調整対象固定資産(一定の固定資産で税抜価額が100万円以上のもの)を取得した場合は、3年間は課税事業者であることを強制されます。

ところが、特定期間の課税売上高又は給与総額で課税事業者になった場合は、課税事業者を選択しているわけではないので、調整対象固定資産を取得しても3年間の課税事業者強制適用はありません。

 

高額特定資産を取得した場合

平成28年4月1日以降に、一取引単位につき税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産(以下「高額特定資産」)を課税事業者が取得した場合には、3年間は課税事業者を強制適用するという税制改正が行われました。

これは課税事業者を選択したから3年間強制適用になるのではなく、高額特定資産を取得したから3年間強制適用になるということですから、高額特定資産を取得した場合には、特定期間の判定により課税事業者になったとしても、課税事業者を3年間強制適用されます。

 

まとめ

免税事業者期間中に設備投資をした場合には、前期開始以後6ヶ月の課税売上高と給与総額を確認してみましょう。

期限後申告でも大丈夫ですが、念のため消費税課税事業者届出書(特定期間用)を提出して、特定期間により課税事業者になったことをアピールしておく方がよいでしょう。

 

◆編集後記◆
消費税は還付スキーム封じ込めのため、
納税義務に関する改正が増えています。
また、税賠訴訟のトラブルも多いので
知識のブラッシュアップは必須ですね。

 

こんな記事も読まれています

  • 免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?
  • 弥生会計でのリバースチャージ方式の入力方法弥生会計でのリバースチャージ方式の入力方法
  • 車両を売却したけど、弥生会計にどうやって入力するの?車両を売却したけど、弥生会計にどうやって入力するの?
  • 電気通信利用役務の提供に係る消費税の取り扱い電気通信利用役務の提供に係る消費税の取り扱い
  • 【青の獅子標】打ち負け。。【青の獅子標】打ち負け。。
  • 圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

シェアする
ツイートする
Twitter で Follow ymbtax18
The following two tabs change content below.
  • この記事を書いた人
  • 最新の記事
Twitter のプロフィール

山端一弥

税理士 : やまばた税理士事務所
大阪市阿倍野区の税理士です。 税理士事務所での10年間の修行を経て独立開業しました。 このブログは税務・会計・IT・趣味などについて「少しでも誰かの役に立てれば」という思いで書いています。 詳しいプロフィールはこちらへ
Twitter のプロフィール

最新記事 by 山端一弥 (全て見る)

  • 2021年シーズン開幕! - 2021年3月29日
  • 【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。 - 2020年11月10日
  • 【青の獅子標】勝負の9連戦 - 2020年11月2日
  • 【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ - 2020年10月26日
  • 【青の獅子標】求む。打線の奮起 - 2020年10月20日
やまばた税理士事務所の案内

やまばた税理士事務所では税理士がマンツーマンで直接対応します

  • あなたの「?」を「!」に変えるパーソナルトレーナー税理士です!
  • やまばた税理士事務所トップページ
  • 事務所案内
  • 業務内容・料金
  • 創業・起業・開業の方
  • 税理士変更をご検討の方
  • プロフィール

仕事のご依頼・契約のご相談はこちら

スポンサーリンク
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 0

山端一弥

関連記事

特別償却と税額控除はどちらが有利?

特別償却と税額控除はどちらが有利?

設備投資をした場合に適用を受けられる特例制度として、特別償却と税額控除があります。 どちらを選択した方が有利でしょうか? 一般的には...

記事を読む

弥生会計でのリバースチャージ方式の入力方法

弥生会計でのリバースチャージ方式の入力方法

国境を越えた役務の提供に係る消費税については、リバースチャージ方式が採用されました。 この取引、会計ソフトへの入力がどうな...

記事を読む

青色申告承認申請書はいつまでに出すの?

青色申告承認申請書はいつまでに出すの?

個人事業者が青色申告書により所得税の確定申告書を提出すれば、様々な特典があります。 この青色申告書を提出するには一定の期限までの青色申告承...

記事を読む

非居住者にも住宅ローン控除が適用されるようになります

非居住者にも住宅ローン控除が適用されるようになります

今まで住宅ローン控除は、居住者(日本国内に生活の本拠がある人)のみ適用されてきましたが、平成28年度税制改正で非居住者(居住者以外の人)...

記事を読む

免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?

免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?

消費税の免税事業者が課税事業者になる場合、免税期間に仕入れた商品に含まれる消費税額を納める消費税額から差し引くことができます。 この調...

記事を読む

似て非なるもの〜所得税の間違いやすいところ〜

似て非なるもの〜所得税の間違いやすいところ〜

赤ちゃんの腕とちぎりパンのように、世の中には似て非なるものがたくさんあります。 税金の世界でも似て非なるものがあふれていますのが、今日...

記事を読む

電気通信利用役務の提供に係る消費税の取り扱い

電気通信利用役務の提供に係る消費税の取り扱い

消費税の改正で、平成27年10月1日以降の電気通信利用役務の提供に係る消費税の課税方式の見直しがありました。 電気通信利用役務の提供と...

記事を読む

中小企業倒産防止共済の前納掛金は短期前払費用?

中小企業倒産防止共済の前納掛金は短期前払費用?

普段、税務ネタはホームページの方に書いているのですが、今回は久々にブログで税務ネタを。 税理士の仕事をしていて怖いことのひとつが思...

記事を読む

まぎらわしい!償却とついているのに償却できない償却保証金

まぎらわしい!償却とついているのに償却できない償却保証金

リゾート会員権を購入するとその内容に応じて土地や建物などに分けていきますが、その中に償却保証金というものがあります。 これは償却という...

記事を読む

商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります

商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります

商品を売買したときの契約書には印紙を貼るものと貼らないものがあります。 契約内容によって変わってきますので確認しておきましょう。 印...

記事を読む


利益感度分析で利益改善をどこから手を付ければよいかが分かります

利益感度分析で利益改善をどこから手を付ければよいかが分かります

無線LAN中継機で離れた部屋の通信速度が改善〜BUFFALO WEX-733DHP〜

無線LAN中継機で離れた部屋の通信速度が改善〜BUFFALO WEX-733DHP〜

スポンサーリンク

このブログの中の人

サイドバープロフィール税理士 山端一弥
(やまばた かずや)
右投げ・左打ち・外野手
埼玉西武ライオンズとTUBEをこよなく愛する大阪市阿倍野区で活動している”ひとり税理士”です。
このブログでは、以前は税務などの仕事のことも書いていましたが、現在は基本的に私の趣味趣向・考え方について書いています。野球シーズン中は埼玉西武ライオンズのことしか書いていないように見えますが、たま〜に役に立つことを書いているかもしれません。お見逃しなく!
詳しいプロフィールはこちらへ

人気記事

  • 商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります
  • 耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります
  • 上場株式等の譲渡損失 上場株式等の譲渡損失の繰越控除や損益通算をしたら住民税の申告も検討しよう
  • 役員貸付金がある場合にはいくらの利息をもらえばよいのか?
  • 免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?
  • よく読まれている記事

    • 商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります カテゴリ: 税務会計
    • ExcelからPDF ひとつのExcelブックにある各ワークシートを個別のPDFにするならマクロを使おう カテゴリ: Excel
    • 耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります カテゴリ: 税務会計
    • 弥生会計のかなり古いバージョンの会計データを最新バージョンにコンバートする方法 カテゴリ: 弥生会計
    • 無印良品の泡立てボール!体を洗うときは泡で洗うのがオススメです カテゴリ: わたしの暮らし

    新着記事

    • 2021年シーズン開幕!
      2021年シーズン開幕!
    • 【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。
      【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。
    • 【青の獅子標】勝負の9連戦
      【青の獅子標】勝負の9連戦
    • 【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ
      【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ
    • 【青の獅子標】求む。打線の奮起
      【青の獅子標】求む。打線の奮起

    カテゴリー

    • IT (67)
      • Excel (12)
      • ITem (15)
      • PowerPoint (2)
      • Word (1)
      • ブログ運営 (19)
      • 弥生会計 (8)
      • 電子申告 (7)
    • RUN (5)
    • TUBE (6)
    • ラーメン巡回監査 (22)
    • わたしの暮らし (51)
    • 埼玉西武ライオンズ (168)
    • 子育て (14)
    • 私の考え (15)
    • 税務会計 (24)
    • 税理士試験 (8)
    • 経営・起業 (19)

    税理士をお探しの方

    • やまばた税理士事務所
    • 仕事のご依頼・契約のご相談

    feedlyでの購読はこちらから

    follow us in feedly

    Facebookページ

    やまばた税理士事務所

    Twitter でフォロー

    ツイート

    メニュー

    • ホーム
    • このブログについて
    • やまばた税理士事務所
    • 仕事のご依頼・契約のご相談

    カテゴリー

    • IT (67)
      • Excel (12)
      • ITem (15)
      • PowerPoint (2)
      • Word (1)
      • ブログ運営 (19)
      • 弥生会計 (8)
      • 電子申告 (7)
    • RUN (5)
    • TUBE (6)
    • ラーメン巡回監査 (22)
    • わたしの暮らし (51)
    • 埼玉西武ライオンズ (168)
    • 子育て (14)
    • 私の考え (15)
    • 税務会計 (24)
    • 税理士試験 (8)
    • 経営・起業 (19)
    • プライバシーポリシー
    • サイトマップ
    Copyright© 誰がために端楽?税理士のブログ All Rights Reserved.