誰がために端楽?税理士のブログ

阿倍野のひとり税理士が端(はた)を楽(らく)にする情報を発信

  • HOME
  • このブログについて
  • プロフィール
  • IT
    • Excel
    • PowerPoint
    • ITem
    • ブログ運営
    • 電子申告
  • 経営・起業
  • 税務会計
  • やまばた税理士事務所
  • 仕事のご依頼・契約のご相談
  • プライバシーポリシー
ホーム
税務会計

電気通信利用役務の提供に係る消費税の取り扱い

2016/8/30 税務会計

DSC_0479

消費税の改正で、平成27年10月1日以降の電気通信利用役務の提供に係る消費税の課税方式の見直しがありました。

電気通信利用役務の提供というのは、身近なところではKindleのような電子書籍が該当します。

事業を行っていなければ気にする必要はないのですが、事業を行っている方は取り扱いと会計処理に注意が必要です。

 

スポンサーリンク

目次

電気通信利用役務の提供に係る消費税の改正の内容

今回の改正を一言で言うと、

国内事業者が国外事業者から電気通信サービスを受けた場合には、そのサービスに係る消費税は、サービスを提供した人ではなくサービスを受けた人が払う

ということになります。

いわゆる、これがリバースチャージ方式と呼ばれるものです。

反対に、国内事業者が国外事業者に役務の提供をした場合には、従来どおり不課税取引になります。

 

電気通信利用役務の提供の範囲

電気通信利用役務の提供とは

・電子書籍、音楽、アプリ、ソフトウェアの配信
・クラウドサービス
・インターネット広告の配信

などが主なものです。

 

事業者向け電気通信利用役務の提供の場合

事業者向け電気通信利用役務の提供とは

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、「役務の性質」や「取引条件等」から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの

を言います。

つまり、役務の性質や取引条件等が消費者も多く利用できるサービスに該当する場合には、事業者向け電気通信利用役務の提供にはなりません。

 

課税売上割合が95%以上の場合の会計処理

課税売上割合が95%以上の事業者は、仮受消費税から控除できる仮払消費税が同額なので、従来通りの会計処理でかまいません。

設例 国外事業者に10,000円の使用料を払った場合

支払時: 使用料 10,000 / 現金 10,000

 

課税売上割合が95%未満の場合の会計処理

課税売上割合が95%未満の事業者は、リバースチャージ方式により支払時に仮受消費税と仮払消費税を同額で両建てし、決算時に仮払消費税のうち控除できない部分が控除対象外消費税等として費用になります。

設例 国外事業者に10,000円の使用料を払った場合(課税売上割合70%)

支払時: 使用料  10,000 / 現金    10,000
     仮払消費税 800 / 仮受消費税 800
決算時: 仮受消費税 800 / 仮払消費税 800
     雑損失   240 / 未払消費税 240

 

 

消費者向け電気通信利用役務の提供の場合

消費者向け電気通信利用役務の提供とは、

事業者向け電気通信利用役務の提供以外のもの

を言います。

電子書籍など消費者も含めて広く提供される取引は消費者向け電気通信利用役務の提供になります。

 

消費者向け電気通信利用役務の提供の取扱い

役務の提供をする国外事業者が登録国外事業者であれば、役務の提供を受ける国内事業者が、その役務の提供に係る消費税について仕入税額控除できます。

一方、役務の提供をする国外事業者が登録国外事業者でなければ、役務の提供を受ける国内事業者が、その役務の提供に係る消費税について仕入税額控除できません。

登録国外事業者は国税庁のHPで確認できます。

登録国外事業者名簿

Amazonも登録国外事業者ですので、Kindleで電子書籍を購入した場合には、仕入税額控除ができます。

また、仕入税額控除を受けるためには、帳簿及び請求書等に、帳簿については「登録番号」が、請求書等については「登録番号」と「課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨」がそれぞれ記載されている必要があります。

記載がないと仕入税額控除ができないので必ず確認をしておきましょう。

 

消費者向け電気通信利用役務の提供の会計処理

消費者向け電気通信利用役務の提供の場合は、課税売上割合が95%以上でも95%未満でも会計処理は同じです。

設例 登録国外事業者から電子書籍を10,800円で購入した場合

支払時: 新聞図書費  10,000 / 現金 10,800
     仮払消費税   800

 

設例 登録国外事業者以外から電子書籍を10,800円で購入した場合

支払時: 新聞図書費  10,000 / 現金 10,800
     雑損失     800
払った消費税相当額は仕入税額控除できないので、控除対象外消費税額等として費用になります。
 
 

まとめ

スクリーンショット 2016-08-30 15.07.30
なお、国外の芸能人やスポーツ選手に対する消費税についても、同様にリバースチャージ方式が採用されていますが、こちらは平成28年4月1日以後の取引から適用されます。
 
 
◆編集後記◆
実務ではまだリバースチャージ方式に該当する取引に
お目にかかれていません。
会計ソフトへの入力も少しクセがありそうなので、
また別記事にしてみます。
 

こんな記事も読まれています

  • 免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?
  • 弥生会計でのリバースチャージ方式の入力方法弥生会計でのリバースチャージ方式の入力方法
  • 車両を売却したけど、弥生会計にどうやって入力するの?車両を売却したけど、弥生会計にどうやって入力するの?
  • 免税事業者のときに設備投資をしても消費税の還付を受けられる場合があります免税事業者のときに設備投資をしても消費税の還付を受けられる場合があります
  • 社会保険の調査ってどんなふうに行われる?社会保険の調査ってどんなふうに行われる?
  • 中小企業倒産防止共済の前納掛金は短期前払費用?中小企業倒産防止共済の前納掛金は短期前払費用?

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

シェアする
ツイートする
Twitter で Follow ymbtax18
The following two tabs change content below.
  • この記事を書いた人
  • 最新の記事
アバター画像
Twitter のプロフィール

山端一弥

税理士 : やまばた税理士事務所
大阪市阿倍野区の税理士です。 税理士事務所での10年間の修行を経て独立開業しました。 このブログは税務・会計・IT・趣味などについて「少しでも誰かの役に立てれば」という思いで書いています。 詳しいプロフィールはこちらへ
アバター画像
Twitter のプロフィール

最新記事 by 山端一弥 (全て見る)

  • 2021年シーズン開幕! - 2021年3月29日
  • 【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。 - 2020年11月10日
  • 【青の獅子標】勝負の9連戦 - 2020年11月2日
  • 【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ - 2020年10月26日
  • 【青の獅子標】求む。打線の奮起 - 2020年10月20日
やまばた税理士事務所の案内

やまばた税理士事務所では税理士がマンツーマンで直接対応します

  • あなたの「?」を「!」に変えるパーソナルトレーナー税理士です!
  • やまばた税理士事務所トップページ
  • 事務所案内
  • 業務内容・料金
  • 創業・起業・開業の方
  • 税理士変更をご検討の方
  • プロフィール

仕事のご依頼・契約のご相談はこちら

スポンサーリンク
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 0

山端一弥

関連記事

上場株式等の譲渡損失の繰越控除や損益通算をしたら住民税の申告も検討しよう

上場株式等の譲渡損失の繰越控除や損益通算をしたら住民税の申告も検討しよう

先日の税務通信の記事で、上場株式等の譲渡所得を所得税と住民税で異なる課税方式選択することが、市町村によっては可能であるとありました。 ...

記事を読む

安易な売上除外や架空仕入は推計在庫でバレているかも?

安易な売上除外や架空仕入は推計在庫でバレているかも?

先日、元国税調査官の税理士の方が講師をされた税務調査のセミナーに行ってきました。 そのセミナーでは、国税庁・国税局・税務署の組織体系や...

記事を読む

役員貸付金がある場合にはいくらの利息をもらえばよいのか?

役員貸付金がある場合にはいくらの利息をもらえばよいのか?

法人が役員や従業員にお金を貸した場合には、適正な利息を取らなければその役員や従業員に対する給与になってしまいます。 では、適正な利息とはど...

記事を読む

個人事業者が法人成りした場合、事業用資産を法人に引き継ぐかどうかは自由

個人事業者が法人成りした場合、事業用資産を法人に引き継ぐかどうかは自由

先日、金融機関に勤めている友人から「個人事業者が法人成りしてんけど、個人の事業用資産が法人の貸借対照表に載ってないのっておかしくない?」...

記事を読む

耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります

耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります

税法においては、車と名のつくものであっても”車両運搬具”ではなく”機械及び装置”に分類されるものがあります。 この分類を間違うと法定耐...

記事を読む

法定調書合計表の電子申告をe-TaxソフトWEB版でやってみたけどチョット面倒?

法定調書合計表の電子申告をe-TaxソフトWEB版でやってみたけどチョット面倒?

私の事務所の法定調書合計表の電子申告をe-TaxソフトのWEB版でやってみましたが、自動計算してほしいところが手入力になっていたりして少...

記事を読む

建物附属設備や構築物の減価償却方法が変わります〜平成28年度の減価償却方法の改正〜

建物附属設備や構築物の減価償却方法が変わります〜平成28年度の減価償却方法の改正〜

平成28年度税制改正により、建物附属設備や構築物などの減価償却方法が改正されました。 今回は資本的支出があった場合について確認しておきます...

記事を読む

青色申告承認申請書はいつまでに出すの?

青色申告承認申請書はいつまでに出すの?

個人事業者が青色申告書により所得税の確定申告書を提出すれば、様々な特典があります。 この青色申告書を提出するには一定の期限までの青色申告承...

記事を読む

土地や建物などの譲渡の時期は選べるの?

土地や建物などの譲渡の時期は選べるの?

「土地や建物などの不動産を譲渡した場合、その譲渡による損益はいつ計上したらいいのでしょうか?」と聞かれたら、通常は「引き渡しのあった日で...

記事を読む

圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用

圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用

国庫補助金等をもらって固定資産を取得した場合や、保険金をもらって固定資産を取得した場合に使える制度として、圧縮記帳の制度があります。 この...

記事を読む


PDFへの書き込みにはFoxit J-Readerが便利〜応用編〜

PDFへの書き込みにはFoxit J-Readerが便利〜応用編〜

野球グラブの風合いが気に入ってます〜TRIONのパッチワークバッグ〜

野球グラブの風合いが気に入ってます〜TRIONのパッチワークバッグ〜

スポンサーリンク

このブログの中の人

サイドバープロフィール税理士 山端一弥
(やまばた かずや)
右投げ・左打ち・外野手
埼玉西武ライオンズとTUBEをこよなく愛する大阪市阿倍野区で活動している”ひとり税理士”です。
このブログでは、以前は税務などの仕事のことも書いていましたが、現在は基本的に私の趣味趣向・考え方について書いています。野球シーズン中は埼玉西武ライオンズのことしか書いていないように見えますが、たま〜に役に立つことを書いているかもしれません。お見逃しなく!
詳しいプロフィールはこちらへ

人気記事

  • 商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります
  • 耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります
  • 上場株式等の譲渡損失 上場株式等の譲渡損失の繰越控除や損益通算をしたら住民税の申告も検討しよう
  • 役員貸付金がある場合にはいくらの利息をもらえばよいのか?
  • 小浜島のはいむるぶし まぎらわしい!償却とついているのに償却できない償却保証金
  • よく読まれている記事

    • 商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります カテゴリ: 税務会計
    • 小浜島のはいむるぶし まぎらわしい!償却とついているのに償却できない償却保証金 カテゴリ: 税務会計
    • 弥生会計のかなり古いバージョンの会計データを最新バージョンにコンバートする方法 カテゴリ: 弥生会計
    • 耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります カテゴリ: 税務会計
    • バッティンググローブとして使える?ワークマンの作業手袋 カテゴリ: わたしの暮らし

    新着記事

    • 2021年シーズン開幕!
      2021年シーズン開幕!
    • 【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。
      【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。
    • 【青の獅子標】勝負の9連戦
      【青の獅子標】勝負の9連戦
    • 【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ
      【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ
    • 【青の獅子標】求む。打線の奮起
      【青の獅子標】求む。打線の奮起

    カテゴリー

    • IT (67)
      • Excel (12)
      • ITem (15)
      • PowerPoint (2)
      • Word (1)
      • ブログ運営 (19)
      • 弥生会計 (8)
      • 電子申告 (7)
    • RUN (5)
    • TUBE (6)
    • ラーメン巡回監査 (22)
    • わたしの暮らし (51)
    • 埼玉西武ライオンズ (168)
    • 子育て (14)
    • 私の考え (15)
    • 税務会計 (24)
    • 税理士試験 (8)
    • 経営・起業 (19)

    税理士をお探しの方

    • やまばた税理士事務所
    • 仕事のご依頼・契約のご相談

    feedlyでの購読はこちらから

    follow us in feedly

    Facebookページ

    やまばた税理士事務所

    Twitter でフォロー

    ツイート

    メニュー

    • ホーム
    • このブログについて
    • やまばた税理士事務所
    • 仕事のご依頼・契約のご相談

    カテゴリー

    • IT (67)
      • Excel (12)
      • ITem (15)
      • PowerPoint (2)
      • Word (1)
      • ブログ運営 (19)
      • 弥生会計 (8)
      • 電子申告 (7)
    • RUN (5)
    • TUBE (6)
    • ラーメン巡回監査 (22)
    • わたしの暮らし (51)
    • 埼玉西武ライオンズ (168)
    • 子育て (14)
    • 私の考え (15)
    • 税務会計 (24)
    • 税理士試験 (8)
    • 経営・起業 (19)
    • プライバシーポリシー
    • サイトマップ
    Copyright© 誰がために端楽?税理士のブログ All Rights Reserved.