誰がために端楽?税理士のブログ

阿倍野のひとり税理士が端(はた)を楽(らく)にする情報を発信

  • HOME
  • このブログについて
  • プロフィール
  • IT
    • Excel
    • PowerPoint
    • ITem
    • ブログ運営
    • 電子申告
  • 経営・起業
  • 税務会計
  • やまばた税理士事務所
  • 仕事のご依頼・契約のご相談
  • プライバシーポリシー
ホーム
税務会計

個人事業者が法人成りした場合、事業用資産を法人に引き継ぐかどうかは自由

2016/10/7 2016/10/19 税務会計, 経営・起業

PowerPointにて作成

PowerPointにて作成

先日、金融機関に勤めている友人から「個人事業者が法人成りしてんけど、個人の事業用資産が法人の貸借対照表に載ってないのっておかしくない?」と質問を受けました。

「個人と法人で同じ事業をやっているのに事業用資産を引き継でいないのはおかしいんじゃないの?」と疑問をもったようです。

 

スポンサーリンク

目次

  • 1 法人成りとは
  • 2 事業用資産を法人に引き継がないといけないの?
    • 2.1 法人に引き継がせる場合
      • 2.1.1 譲渡する場合
      • 2.1.2 現物出資する場合
      • 2.1.3 消費税が課税されます
    • 2.2 法人に引き継がせない場合
  • 3 まとめ
    • 3.1 こんな記事も読まれています
      • 3.1.1 山端一弥
      • 3.1.2 最新記事 by 山端一弥 (全て見る)

法人成りとは

法人成りとは、個人事業者が株式会社合同会社などの法人を設立して、その営む事業を法人において行うことをいいます。

基本的には、その個人事業者がそのまま法人の代表取締役になるので、同じ人が同じ商売を営んでいるように見えますから、冒頭のような疑問があってもおかしくありません。

ただ法律上は、個人と法人は別人格です。

全く別の人が同じ事業を始めたということになります。

 

事業用資産を法人に引き継がないといけないの?

結論からいうと、必ずしも引き継ぐ必要はありません。

ですので、法人の貸借対照表に個人から引き継いだ事業用資産が載っていなくても問題ありません。

また、「引き継ぐ」というのも「個人から法人へ事業用資産を譲渡する」というと言った方が実態に合っています。

法人に引き継がせる場合

法人事業用資産を引き継がせる場合は、次のケースが想定されます。

  • 個人から法人に事業用資産を時価で譲渡する
  • 個人が現物出資により事業用資産を出資して法人を設立する

譲渡する場合

譲渡する場合の注意点は時価を算定することです。

この時価というのがいつも悩まされるのですが、簡単にいうと「社会通念上、一般的に取引される価格」ということなのですが、自動車のように中古車情報で相場がわかるものであれば算定はしやすいです。

相場がわかりにくい資産の場合は、実務上、個人事業者の譲渡時点の帳簿価額を時価とすることが多いです。

また、個人においては、この譲渡により生じた譲渡益は譲渡所得として所得税が課税されます。

  • 事業用資産が土地・建物等の場合・・・分離課税の譲渡所得
  • 事業用資産が土地・建物等以外の場合・・・総合課税の譲渡所得

 

現物出資する場合

現物出資とは、資本金をお金ではなくもの(現物)で出資する法人設立の形態ですが、手続がは煩雑なので、積極的には利用しにくいです。

ですので、通常は個人から法人に事業用資産を譲渡するケースの方が私の経験上は多いです。

 

消費税が課税されます

譲渡にしても現物出資にしても、この事業用資産の法人への移転は消費税の課税対象になります。

個人が消費税の納税義務者であれば、消費税を納めなければなりません。

 

法人に引き継がせない場合

法人に事業用資産を引き継がせないといっても、法人にその資産を使わせてはいけないということはありません。

今までどおり、その事業用資産を使って商売をしても大丈夫です。

その場合、法人から使用料をもらってもいいですし、個人は必ずしも営利を目的とはしていないので使用料をもらわなくてもかまいません。

ただし、土地を無償で法人に貸し付ける場合は、法人から権利金をもらうか、又は相当の地代をもらう、もしくは無償返還の届出書を税務署に提出しないと、法人において認定課税されますので、土地の場合はご注意ください。

専門用語を並べてしまいましたが、この辺りの判断は慎重にお願いします。

なお使用料をもらった場合、その事業用資産が土地・建物等の不動産なら不動産所得として、土地・建物等以外なら事業所得(又は雑所得)として所得税が課税されます。

 

まとめ

個人の事業用資産を法人に引き継ぐかどうかは自由です。

法人が引き継いだ場合、その資産の帳簿価額の分だけ減価償却費を計上することができますが、個人で所有したままだと事業を営んでいないので減価償却費を計上することはできません。

ですので、建物などの帳簿価額が大きいものを個人で所有する場合は、法人から賃料・使用料をとれば、個人において減価償却費を計上することができますので、ムダがないといえます。

 

◆編集後記◆
友人から受けた質問をブログネタにしてみました。
税理士の私の目から見ると当たり前のことでも、他の人からすれば疑問に感じることは結構あるんだろうなぁと感じました。
アンテナの感度を高めておかないといけないですね。

 

こんな記事も読まれています

  • 似て非なるもの〜所得税の間違いやすいところ〜似て非なるもの〜所得税の間違いやすいところ〜
  • ふるさと納税でもらった返礼品にも税金がかかる?ふるさと納税でもらった返礼品にも税金がかかる?
  • 青色申告承認申請書はいつまでに出すの?青色申告承認申請書はいつまでに出すの?
  • 圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用
  • 【先週のライオンズ】炎獅子の勢いは続くよどこまでも【先週のライオンズ】炎獅子の勢いは続くよどこまでも
  • Evernoteを使って領収書・レシート管理を効率化Evernoteを使って領収書・レシート管理を効率化

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

シェアする
ツイートする
Twitter で Follow ymbtax18
The following two tabs change content below.
  • この記事を書いた人
  • 最新の記事
Twitter のプロフィール

山端一弥

税理士 : やまばた税理士事務所
大阪市阿倍野区の税理士です。 税理士事務所での10年間の修行を経て独立開業しました。 このブログは税務・会計・IT・趣味などについて「少しでも誰かの役に立てれば」という思いで書いています。 詳しいプロフィールはこちらへ
Twitter のプロフィール

最新記事 by 山端一弥 (全て見る)

  • 2021年シーズン開幕! - 2021年3月29日
  • 【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。 - 2020年11月10日
  • 【青の獅子標】勝負の9連戦 - 2020年11月2日
  • 【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ - 2020年10月26日
  • 【青の獅子標】求む。打線の奮起 - 2020年10月20日
やまばた税理士事務所の案内

やまばた税理士事務所では税理士がマンツーマンで直接対応します

  • あなたの「?」を「!」に変えるパーソナルトレーナー税理士です!
  • やまばた税理士事務所トップページ
  • 事務所案内
  • 業務内容・料金
  • 創業・起業・開業の方
  • 税理士変更をご検討の方
  • プロフィール

仕事のご依頼・契約のご相談はこちら

スポンサーリンク
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 0

山端一弥

関連記事

免税事業者のときに設備投資をしても消費税の還付を受けられる場合があります

免税事業者のときに設備投資をしても消費税の還付を受けられる場合があります

設備投資をしたけれども、消費税の免税事業者だったので消費税の還付を受けられなかったということはありませんか? こういうケースでも、消費税の...

記事を読む

SWOT分析で自分自身と向き合う

SWOT分析で自分自身と向き合う

先日、事業性評価のセミナーに参加してきました。 その事業性評価の手法として用いられるSWOT分析を学びましたので、まずは自分自身の自己分析...

記事を読む

ふるさと納税でもらった返礼品にも税金がかかる?

ふるさと納税でもらった返礼品にも税金がかかる?

お得な制度として定着したふるさと納税ですが、各自治体にふるさと納税として寄附をして、返礼品をもらいます。 ただし、このもらった返礼品に対し...

記事を読む

非居住者にも住宅ローン控除が適用されるようになります

非居住者にも住宅ローン控除が適用されるようになります

今まで住宅ローン控除は、居住者(日本国内に生活の本拠がある人)のみ適用されてきましたが、平成28年度税制改正で非居住者(居住者以外の人)...

記事を読む

安易な売上除外や架空仕入は推計在庫でバレているかも?

安易な売上除外や架空仕入は推計在庫でバレているかも?

先日、元国税調査官の税理士の方が講師をされた税務調査のセミナーに行ってきました。 そのセミナーでは、国税庁・国税局・税務署の組織体系や...

記事を読む

フリーランスが名刺を作るなら〜自作編〜

フリーランスが名刺を作るなら〜自作編〜

独立前は、名刺は与えられるものでしたが、フリーランスになれば一からデザインを考えなければいけません。 開業したてなので、デザインや名刺に...

記事を読む

ひとり社長なら社会保険の新規適用手続も自分でやってみましょう

ひとり社長なら社会保険の新規適用手続も自分でやってみましょう

法人を設立すると事業主は、健康保険と厚生年金保険の社会保険に加入しなければなりません。 私は独立直後に合同会社を設立しましたので、そのとき...

記事を読む

税理士事務所名を変更してみました

税理士事務所名を変更してみました

独立開業から4ヶ月目に入り、ホームページ作成やブログ開始などの環境整備も一段落してきたので、事務所名を変えてみました。 事務所名を...

記事を読む

顧問契約書に印紙は必要?不要?

顧問契約書に印紙は必要?不要?

印紙税というと税という文字が付いているので、税理士だったら知ってて当然的な雰囲気がありますが、税理士法第2条において税理士の業務から印紙税は...

記事を読む

建物附属設備や構築物の減価償却方法が変わります〜平成28年度の減価償却方法の改正〜

建物附属設備や構築物の減価償却方法が変わります〜平成28年度の減価償却方法の改正〜

平成28年度税制改正により、建物附属設備や構築物などの減価償却方法が改正されました。 今回は資本的支出があった場合について確認しておきます...

記事を読む


免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?

免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?

狭小事務所の味方!バタフライテーブルで千客万来?

狭小事務所の味方!バタフライテーブルで千客万来?

スポンサーリンク

このブログの中の人

サイドバープロフィール税理士 山端一弥
(やまばた かずや)
右投げ・左打ち・外野手
埼玉西武ライオンズとTUBEをこよなく愛する大阪市阿倍野区で活動している”ひとり税理士”です。
このブログでは、以前は税務などの仕事のことも書いていましたが、現在は基本的に私の趣味趣向・考え方について書いています。野球シーズン中は埼玉西武ライオンズのことしか書いていないように見えますが、たま〜に役に立つことを書いているかもしれません。お見逃しなく!
詳しいプロフィールはこちらへ

人気記事

  • 商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります
  • 耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります
  • 上場株式等の譲渡損失 上場株式等の譲渡損失の繰越控除や損益通算をしたら住民税の申告も検討しよう
  • 役員貸付金がある場合にはいくらの利息をもらえばよいのか?
  • 免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?
  • よく読まれている記事

    • 商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります カテゴリ: 税務会計
    • ExcelからPDF ひとつのExcelブックにある各ワークシートを個別のPDFにするならマクロを使おう カテゴリ: Excel
    • 耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります カテゴリ: 税務会計
    • 弥生会計のかなり古いバージョンの会計データを最新バージョンにコンバートする方法 カテゴリ: 弥生会計
    • 無印良品の泡立てボール!体を洗うときは泡で洗うのがオススメです カテゴリ: わたしの暮らし

    新着記事

    • 2021年シーズン開幕!
      2021年シーズン開幕!
    • 【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。
      【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。
    • 【青の獅子標】勝負の9連戦
      【青の獅子標】勝負の9連戦
    • 【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ
      【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ
    • 【青の獅子標】求む。打線の奮起
      【青の獅子標】求む。打線の奮起

    カテゴリー

    • IT (67)
      • Excel (12)
      • ITem (15)
      • PowerPoint (2)
      • Word (1)
      • ブログ運営 (19)
      • 弥生会計 (8)
      • 電子申告 (7)
    • RUN (5)
    • TUBE (6)
    • ラーメン巡回監査 (22)
    • わたしの暮らし (51)
    • 埼玉西武ライオンズ (168)
    • 子育て (14)
    • 私の考え (15)
    • 税務会計 (24)
    • 税理士試験 (8)
    • 経営・起業 (19)

    税理士をお探しの方

    • やまばた税理士事務所
    • 仕事のご依頼・契約のご相談

    feedlyでの購読はこちらから

    follow us in feedly

    Facebookページ

    やまばた税理士事務所

    Twitter でフォロー

    ツイート

    メニュー

    • ホーム
    • このブログについて
    • やまばた税理士事務所
    • 仕事のご依頼・契約のご相談

    カテゴリー

    • IT (67)
      • Excel (12)
      • ITem (15)
      • PowerPoint (2)
      • Word (1)
      • ブログ運営 (19)
      • 弥生会計 (8)
      • 電子申告 (7)
    • RUN (5)
    • TUBE (6)
    • ラーメン巡回監査 (22)
    • わたしの暮らし (51)
    • 埼玉西武ライオンズ (168)
    • 子育て (14)
    • 私の考え (15)
    • 税務会計 (24)
    • 税理士試験 (8)
    • 経営・起業 (19)
    • プライバシーポリシー
    • サイトマップ
    Copyright© 誰がために端楽?税理士のブログ All Rights Reserved.