誰がために端楽?税理士のブログ

阿倍野のひとり税理士が端(はた)を楽(らく)にする情報を発信

  • HOME
  • このブログについて
  • プロフィール
  • IT
    • Excel
    • PowerPoint
    • ITem
    • ブログ運営
    • 電子申告
  • 経営・起業
  • 税務会計
  • やまばた税理士事務所
  • 仕事のご依頼・契約のご相談
  • プライバシーポリシー
ホーム
税務会計

似て非なるもの〜所得税の間違いやすいところ〜

2016/10/20 2016/10/24 税務会計

dsc_0333

赤ちゃんの腕とちぎりパンのように、世の中には似て非なるものがたくさんあります。

税金の世界でも似て非なるものがあふれていますのが、今日は所得税の中の似て非なるものを紹介します。

 

スポンサーリンク

目次

  • 1 収入と所得
  • 2 課税標準の合計額と合計所得金額
  • 3 出産一時金と出産手当金
  • 4 おわりに
    • 4.1 こんな記事も読まれています
      • 4.1.1 山端一弥
      • 4.1.2 最新記事 by 山端一弥 (全て見る)

収入と所得

税金の世界に身を置く人間からすると、この違いは明らかなのですが、一般の人から見ると混同しやすいものです。

収入は言い換えると「売上高」、所得は言い換えると「利益・もうけ」です。

収入 ー 経費 ー 所得控除 = 所得

 

年末調整あるあるですが、扶養控除等申告書に書く被扶養者の見積所得額欄に収入金額を書いてしまうというものが代表的ですね。
%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-10-20-11-58-21

配偶者の年収が103万円の場合、ここで103万円と書いてしまうと配偶者控除の適用は受けられません。
この場合は、収入103万円から給与所得控除額の65万円を差し引いた38万円が正解です。

事務所勤務時代にも、「これ間違って収入金額を書いてるよなぁ」と思いつつも、念のため収入か所得かをお客さんに確認するということがよくありました。

 

課税標準の合計額と合計所得金額

課税標準の合計額と合計所得金額のどちらも所得控除をする前の所得の金額ですが、同じ金額になることも多いですが、違いは次のとおりです。

課税標準の合計額・・・前年度以前から繰り越した損失の繰越控除後の金額

合計所得金額・・・・・前年度以前から繰り越した損失の繰越控除前の金額

 

この違いの影響が出てくるのが所得控除の計算や判定です。

課税標準の合計額・・・医療費控除などの物的控除の判定で使用

合計所得金額・・・・・配偶者控除などの人的控除の判定で使用

例えば、「医療費が10万円以上ないと医療費控除を受けられないよ」という話で出てくる、医療費控除の足切り額の10万円も、厳密には「課税標準の合計額の5%と10万円のどちらか少ない方」というのが正しく、課税標準の合計額が200万円未満の場合には医療費が10万円未満でも医療費控除を受けられます。

また、合計所得金額については、配偶者の収入がパートなどの給与収入のみであれば問題ないですが、次のような場合は配偶者控除の適用が受けられなくなります。

【配偶者がパートの傍ら株式の売買をしているパターン】
配偶者の給与収入103万円
特定口座での株式の譲渡益100万円
前年からの株式売買のから生じた繰越損失100万円

この場合、配偶者が株式の譲渡益を申告不要にすれば、合計所得金額は「103万円ー65万円=38万円≦38万円」となるので夫側で配偶者控除が使えます。

しかし、前年の繰越損失を使って、今年の譲渡益から徴収された源泉所得税を取り戻そうとすると合計所得金額は「(103万円ー65万円)+100万円=138万円>38万円」となるため、夫側で配偶者控除を使うことができません。

ただ、配偶者控除を使えないから損したとは限りません。

夫が配偶者控除を受けて減る税額よりも、配偶者が前年からの繰越損失を使って取り戻した源泉所得税の方が多い場合は、株式の譲渡益を申告いた方が有利になります。

そのほか合計所得金額は、住宅ローン控除の適用ができるかどうかの判定でも使います(合計所得金額が3,000万円を超える場合は住宅ローン控除が適用されません)。

 

出産一時金と出産手当金

出産時にもらえるお金として、出産一時金と出産手当金があります。

これも、名前が似ていますが税金の計算では扱いが違います。

出産一時金・・・出産したら健康保険から給付を受ける一時金

出産手当金・・・産休により休んだ期間の給与を補てんする手当

出産一時金は働いている人も働いていない人ももらえますが、出産手当金は働いている人で会社の社会保険に加入している人が対象です。

 

税務上の取扱い

出産一時金・・・医療費控除の対象となる出産費から控除する

出産手当金・・・所得税・住民税は非課税

税務上は、出産一時金は医療費を補てんする保険金等とされますが、出産手当金は傷病手当金と同じく妊娠・出産により働けなかった期間の所得補償的な性格から上記のような取扱いになっています。

 

おわりに

紛らわしく間違えやすいものをピックアップしましたが、他にも考えていたネタがありますので機会があれば記事にします。

 

◆編集後記◆
前の事務所のスタッフさんが、このブログを楽しみにしているとか。
ひとりでもそういう方がいるとブログ更新の励みになりますね。

 

こんな記事も読まれています

  • 個人事業者が法人成りした場合、事業用資産を法人に引き継ぐかどうかは自由個人事業者が法人成りした場合、事業用資産を法人に引き継ぐかどうかは自由
  • ふるさと納税でもらった返礼品にも税金がかかる?ふるさと納税でもらった返礼品にも税金がかかる?
  • 青色申告承認申請書はいつまでに出すの?青色申告承認申請書はいつまでに出すの?
  • 圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用
  • 【青の獅子標】点の取り方を忘れた山賊たち【青の獅子標】点の取り方を忘れた山賊たち
  • Wordで原稿書くなら見出しを使おう!編集がしやすくなりますWordで原稿書くなら見出しを使おう!編集がしやすくなります

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

シェアする
ツイートする
Twitter で Follow ymbtax18
The following two tabs change content below.
  • この記事を書いた人
  • 最新の記事
Twitter のプロフィール

山端一弥

税理士 : やまばた税理士事務所
大阪市阿倍野区の税理士です。 税理士事務所での10年間の修行を経て独立開業しました。 このブログは税務・会計・IT・趣味などについて「少しでも誰かの役に立てれば」という思いで書いています。 詳しいプロフィールはこちらへ
Twitter のプロフィール

最新記事 by 山端一弥 (全て見る)

  • 2021年シーズン開幕! - 2021年3月29日
  • 【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。 - 2020年11月10日
  • 【青の獅子標】勝負の9連戦 - 2020年11月2日
  • 【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ - 2020年10月26日
  • 【青の獅子標】求む。打線の奮起 - 2020年10月20日
やまばた税理士事務所の案内

やまばた税理士事務所では税理士がマンツーマンで直接対応します

  • あなたの「?」を「!」に変えるパーソナルトレーナー税理士です!
  • やまばた税理士事務所トップページ
  • 事務所案内
  • 業務内容・料金
  • 創業・起業・開業の方
  • 税理士変更をご検討の方
  • プロフィール

仕事のご依頼・契約のご相談はこちら

スポンサーリンク
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 0

山端一弥

関連記事

非居住者にも住宅ローン控除が適用されるようになります

非居住者にも住宅ローン控除が適用されるようになります

今まで住宅ローン控除は、居住者(日本国内に生活の本拠がある人)のみ適用されてきましたが、平成28年度税制改正で非居住者(居住者以外の人)...

記事を読む

ふるさと納税でもらった返礼品にも税金がかかる?

ふるさと納税でもらった返礼品にも税金がかかる?

お得な制度として定着したふるさと納税ですが、各自治体にふるさと納税として寄附をして、返礼品をもらいます。 ただし、このもらった返礼品に対し...

記事を読む

個人事業者が法人成りした場合、事業用資産を法人に引き継ぐかどうかは自由

個人事業者が法人成りした場合、事業用資産を法人に引き継ぐかどうかは自由

先日、金融機関に勤めている友人から「個人事業者が法人成りしてんけど、個人の事業用資産が法人の貸借対照表に載ってないのっておかしくない?」...

記事を読む

特別償却と税額控除はどちらが有利?

特別償却と税額控除はどちらが有利?

設備投資をした場合に適用を受けられる特例制度として、特別償却と税額控除があります。 どちらを選択した方が有利でしょうか? 一般的には...

記事を読む

まぎらわしい!償却とついているのに償却できない償却保証金

まぎらわしい!償却とついているのに償却できない償却保証金

リゾート会員権を購入するとその内容に応じて土地や建物などに分けていきますが、その中に償却保証金というものがあります。 これは償却という...

記事を読む

役員貸付金がある場合にはいくらの利息をもらえばよいのか?

役員貸付金がある場合にはいくらの利息をもらえばよいのか?

法人が役員や従業員にお金を貸した場合には、適正な利息を取らなければその役員や従業員に対する給与になってしまいます。 では、適正な利息とはど...

記事を読む

圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用

圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用

国庫補助金等をもらって固定資産を取得した場合や、保険金をもらって固定資産を取得した場合に使える制度として、圧縮記帳の制度があります。 この...

記事を読む

電気通信利用役務の提供に係る消費税の取り扱い

電気通信利用役務の提供に係る消費税の取り扱い

消費税の改正で、平成27年10月1日以降の電気通信利用役務の提供に係る消費税の課税方式の見直しがありました。 電気通信利用役務の提供と...

記事を読む

顧問契約書に印紙は必要?不要?

顧問契約書に印紙は必要?不要?

印紙税というと税という文字が付いているので、税理士だったら知ってて当然的な雰囲気がありますが、税理士法第2条において税理士の業務から印紙税は...

記事を読む

法定調書合計表の電子申告をe-TaxソフトWEB版でやってみたけどチョット面倒?

法定調書合計表の電子申告をe-TaxソフトWEB版でやってみたけどチョット面倒?

私の事務所の法定調書合計表の電子申告をe-TaxソフトのWEB版でやってみましたが、自動計算してほしいところが手入力になっていたりして少...

記事を読む


取材という名目の広告は是か非か

取材という名目の広告は是か非か

コスパの高いファミレスならカウボーイ家族がオススメ

コスパの高いファミレスならカウボーイ家族がオススメ

スポンサーリンク

このブログの中の人

サイドバープロフィール税理士 山端一弥
(やまばた かずや)
右投げ・左打ち・外野手
埼玉西武ライオンズとTUBEをこよなく愛する大阪市阿倍野区で活動している”ひとり税理士”です。
このブログでは、以前は税務などの仕事のことも書いていましたが、現在は基本的に私の趣味趣向・考え方について書いています。野球シーズン中は埼玉西武ライオンズのことしか書いていないように見えますが、たま〜に役に立つことを書いているかもしれません。お見逃しなく!
詳しいプロフィールはこちらへ

人気記事

  • 商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります
  • 耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります
  • 上場株式等の譲渡損失 上場株式等の譲渡損失の繰越控除や損益通算をしたら住民税の申告も検討しよう
  • 役員貸付金がある場合にはいくらの利息をもらえばよいのか?
  • 免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?
  • よく読まれている記事

    • 商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります カテゴリ: 税務会計
    • ExcelからPDF ひとつのExcelブックにある各ワークシートを個別のPDFにするならマクロを使おう カテゴリ: Excel
    • 弥生会計のかなり古いバージョンの会計データを最新バージョンにコンバートする方法 カテゴリ: 弥生会計
    • PowerPointでもできる画像の切り抜き カテゴリ: Excel, PowerPoint
    • 耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります カテゴリ: 税務会計

    新着記事

    • 2021年シーズン開幕!
      2021年シーズン開幕!
    • 【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。
      【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。
    • 【青の獅子標】勝負の9連戦
      【青の獅子標】勝負の9連戦
    • 【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ
      【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ
    • 【青の獅子標】求む。打線の奮起
      【青の獅子標】求む。打線の奮起

    カテゴリー

    • IT (67)
      • Excel (12)
      • ITem (15)
      • PowerPoint (2)
      • Word (1)
      • ブログ運営 (19)
      • 弥生会計 (8)
      • 電子申告 (7)
    • RUN (5)
    • TUBE (6)
    • ラーメン巡回監査 (22)
    • わたしの暮らし (51)
    • 埼玉西武ライオンズ (168)
    • 子育て (14)
    • 私の考え (15)
    • 税務会計 (24)
    • 税理士試験 (8)
    • 経営・起業 (19)

    税理士をお探しの方

    • やまばた税理士事務所
    • 仕事のご依頼・契約のご相談

    feedlyでの購読はこちらから

    follow us in feedly

    Facebookページ

    やまばた税理士事務所

    Twitter でフォロー

    ツイート

    メニュー

    • ホーム
    • このブログについて
    • やまばた税理士事務所
    • 仕事のご依頼・契約のご相談

    カテゴリー

    • IT (67)
      • Excel (12)
      • ITem (15)
      • PowerPoint (2)
      • Word (1)
      • ブログ運営 (19)
      • 弥生会計 (8)
      • 電子申告 (7)
    • RUN (5)
    • TUBE (6)
    • ラーメン巡回監査 (22)
    • わたしの暮らし (51)
    • 埼玉西武ライオンズ (168)
    • 子育て (14)
    • 私の考え (15)
    • 税務会計 (24)
    • 税理士試験 (8)
    • 経営・起業 (19)
    • プライバシーポリシー
    • サイトマップ
    Copyright© 誰がために端楽?税理士のブログ All Rights Reserved.