誰がために端楽?税理士のブログ

阿倍野のひとり税理士が端(はた)を楽(らく)にする情報を発信

  • HOME
  • このブログについて
  • プロフィール
  • IT
    • Excel
    • PowerPoint
    • ITem
    • ブログ運営
    • 電子申告
  • 経営・起業
  • 税務会計
  • やまばた税理士事務所
  • 仕事のご依頼・契約のご相談
  • プライバシーポリシー
ホーム
税務会計

非居住者にも住宅ローン控除が適用されるようになります

2016/7/15 2016/8/24 税務会計

ファイル 2016-07-15 13 33 54

今まで住宅ローン控除は、居住者(日本国内に生活の本拠がある人)のみ適用されてきましたが、平成28年度税制改正で非居住者(居住者以外の人)にも適用されることになりました。

 

スポンサーリンク

目次

改正の内容

平成28年度税制改正前では、租税特別措置法(以下「措法」。)41条に次のように記されていました。

第41条  住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの・・・中略・・・その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。

 

平成28年度税制改正では、措法41条に次のように記されました。

第41条  住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの・・・中略・・・その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。

「居住者が」というところが「個人が」に変わりました。

これが意味するところは、「日本国内に生活の本拠がある人だけでなく、それ以外の人が住宅を取得した場合にも適用できますよ」ということです。

 

実際の適用が想定されるケース

ただし、非居住者なら誰でも住宅ローン控除の適用を受けられるけではありません。

日本国内に住宅を取得しても、そもそも住んでいなければ住宅ローン控除の対象ではないからです(これは居住者も同じですね。)

ですので、次のような方々が今回の改正の恩恵を受けられると想定されます。

  1. すでに住宅ローン控除の適用を受けている人が海外に単身赴任し、生計一親族は引き続き国内の住居で生活する場合
  2. 海外赴任を終えた人が、日本国内に戻ることになり、戻る前(居住者になる前)に日本国内で、これから住む居住用不動産を購入した場合
  3. 海外赴任中の人が、日本国内で生活する生計一親族が住むための居住用不動産を購入した場合

以前は、国内の単身赴任者なら住宅ローン控除の適用を受けられるのに、海外の単身赴任者は適用を受けられないという不公平な状況がありましたが、今回の改正によりそれも解消されることになります。

平成28年分所得税の改正のあらまし

まとめ

国内の単身赴任と海外の単身赴任で取り扱いが変わるということについては、以前から疑問を感じていたところでしたので、この改正は本当に”改正”(たまに改悪もありますので)ですね。

今回は住宅ローン控除について解説しましたが、この非居住者への適用拡大は、増改築等や住宅ローンがない場合の税額控除にも適用されます。

なお、この改正は平成28年4月1日以後に住宅を取得する場合について適用されますので、平成28年3月31日までに住宅を取得された場合は従前の取り扱いになりますので、ご注意ください。

 

◆編集後記◆
今週は外出がなかったので、当面の目標である平日毎日更新を達成できました。
来週もそれほど外出の予定はないので続けてみます。

 

 

こんな記事も読まれています

  • 【青の獅子標】同一カード6連戦もついに終了【青の獅子標】同一カード6連戦もついに終了
  • まさに老舗洋食店の味!アルミホイルで包まれた東洋亭の名物ハンバーグステーキまさに老舗洋食店の味!アルミホイルで包まれた東洋亭の名物ハンバーグステーキ
  • 今あるもの、使っているものがずっとあるとは限らないと考えておく今あるもの、使っているものがずっとあるとは限らないと考えておく
  • 【青の獅子標】勝ち星3つ分の価値ある一発【青の獅子標】勝ち星3つ分の価値ある一発
  • 私が愛した税理士試験の相棒たち〜電卓編〜私が愛した税理士試験の相棒たち〜電卓編〜
  • 【青の獅子標】骨と牙で505本【青の獅子標】骨と牙で505本

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

シェアする
ツイートする
Twitter で Follow ymbtax18
The following two tabs change content below.
  • この記事を書いた人
  • 最新の記事
アバター画像
Twitter のプロフィール

山端一弥

税理士 : やまばた税理士事務所
大阪市阿倍野区の税理士です。 税理士事務所での10年間の修行を経て独立開業しました。 このブログは税務・会計・IT・趣味などについて「少しでも誰かの役に立てれば」という思いで書いています。 詳しいプロフィールはこちらへ
アバター画像
Twitter のプロフィール

最新記事 by 山端一弥 (全て見る)

  • 2021年シーズン開幕! - 2021年3月29日
  • 【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。 - 2020年11月10日
  • 【青の獅子標】勝負の9連戦 - 2020年11月2日
  • 【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ - 2020年10月26日
  • 【青の獅子標】求む。打線の奮起 - 2020年10月20日
やまばた税理士事務所の案内

やまばた税理士事務所では税理士がマンツーマンで直接対応します

  • あなたの「?」を「!」に変えるパーソナルトレーナー税理士です!
  • やまばた税理士事務所トップページ
  • 事務所案内
  • 業務内容・料金
  • 創業・起業・開業の方
  • 税理士変更をご検討の方
  • プロフィール

仕事のご依頼・契約のご相談はこちら

スポンサーリンク
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 0

山端一弥

関連記事

安易な売上除外や架空仕入は推計在庫でバレているかも?

安易な売上除外や架空仕入は推計在庫でバレているかも?

先日、元国税調査官の税理士の方が講師をされた税務調査のセミナーに行ってきました。 そのセミナーでは、国税庁・国税局・税務署の組織体系や...

記事を読む

免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?

免税事業者から課税事業者になった場合の期首棚卸資産の消費税額の調整は弥生会計でどう入力するの?

消費税の免税事業者が課税事業者になる場合、免税期間に仕入れた商品に含まれる消費税額を納める消費税額から差し引くことができます。 この調...

記事を読む

ExcelのIF関数でネストが多いときはフローチャートで考える〜中古資産の耐用年数の簡便法〜

ExcelのIF関数でネストが多いときはフローチャートで考える〜中古資産の耐用年数の簡便法〜

Excelでよく使う関数のひとつとしてIF関数があります。 このIF関数、条件分岐が複雑になるとネストと呼ばれる入れ子(IF関数の中に...

記事を読む

個人事業者が法人成りした場合、事業用資産を法人に引き継ぐかどうかは自由

個人事業者が法人成りした場合、事業用資産を法人に引き継ぐかどうかは自由

先日、金融機関に勤めている友人から「個人事業者が法人成りしてんけど、個人の事業用資産が法人の貸借対照表に載ってないのっておかしくない?」...

記事を読む

ふるさと納税でもらった返礼品にも税金がかかる?

ふるさと納税でもらった返礼品にも税金がかかる?

お得な制度として定着したふるさと納税ですが、各自治体にふるさと納税として寄附をして、返礼品をもらいます。 ただし、このもらった返礼品に対し...

記事を読む

青色申告承認申請書はいつまでに出すの?

青色申告承認申請書はいつまでに出すの?

個人事業者が青色申告書により所得税の確定申告書を提出すれば、様々な特典があります。 この青色申告書を提出するには一定の期限までの青色申告承...

記事を読む

役員貸付金がある場合にはいくらの利息をもらえばよいのか?

役員貸付金がある場合にはいくらの利息をもらえばよいのか?

法人が役員や従業員にお金を貸した場合には、適正な利息を取らなければその役員や従業員に対する給与になってしまいます。 では、適正な利息とはど...

記事を読む

圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用

圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用

国庫補助金等をもらって固定資産を取得した場合や、保険金をもらって固定資産を取得した場合に使える制度として、圧縮記帳の制度があります。 この...

記事を読む

免税事業者のときに設備投資をしても消費税の還付を受けられる場合があります

免税事業者のときに設備投資をしても消費税の還付を受けられる場合があります

設備投資をしたけれども、消費税の免税事業者だったので消費税の還付を受けられなかったということはありませんか? こういうケースでも、消費税の...

記事を読む

中小企業倒産防止共済の前納掛金は短期前払費用?

中小企業倒産防止共済の前納掛金は短期前払費用?

普段、税務ネタはホームページの方に書いているのですが、今回は久々にブログで税務ネタを。 税理士の仕事をしていて怖いことのひとつが思...

記事を読む


耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります

耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります

タスク管理表を作って気づいた〜Excelで表示形式が違うもの同士を計算させるには?〜

タスク管理表を作って気づいた〜Excelで表示形式が違うもの同士を計算させるには?〜

スポンサーリンク

このブログの中の人

サイドバープロフィール税理士 山端一弥
(やまばた かずや)
右投げ・左打ち・外野手
埼玉西武ライオンズとTUBEをこよなく愛する大阪市阿倍野区で活動している”ひとり税理士”です。
このブログでは、以前は税務などの仕事のことも書いていましたが、現在は基本的に私の趣味趣向・考え方について書いています。野球シーズン中は埼玉西武ライオンズのことしか書いていないように見えますが、たま〜に役に立つことを書いているかもしれません。お見逃しなく!
詳しいプロフィールはこちらへ

人気記事

  • 商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります
  • 耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります
  • 上場株式等の譲渡損失 上場株式等の譲渡損失の繰越控除や損益通算をしたら住民税の申告も検討しよう
  • 役員貸付金がある場合にはいくらの利息をもらえばよいのか?
  • 小浜島のはいむるぶし まぎらわしい!償却とついているのに償却できない償却保証金
  • よく読まれている記事

    • 商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります カテゴリ: 税務会計
    • 弥生会計のかなり古いバージョンの会計データを最新バージョンにコンバートする方法 カテゴリ: 弥生会計
    • 小浜島のはいむるぶし まぎらわしい!償却とついているのに償却できない償却保証金 カテゴリ: 税務会計
    • 耐用年数に注意!機械及び装置となる車両があります カテゴリ: 税務会計
    • バッティンググローブとして使える?ワークマンの作業手袋 カテゴリ: わたしの暮らし

    新着記事

    • 2021年シーズン開幕!
      2021年シーズン開幕!
    • 【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。
      【青の獅子標】終戦!CS進出ならずも。。
    • 【青の獅子標】勝負の9連戦
      【青の獅子標】勝負の9連戦
    • 【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ
      【青の獅子標】3連覇消滅も新たな目標へ
    • 【青の獅子標】求む。打線の奮起
      【青の獅子標】求む。打線の奮起

    カテゴリー

    • IT (67)
      • Excel (12)
      • ITem (15)
      • PowerPoint (2)
      • Word (1)
      • ブログ運営 (19)
      • 弥生会計 (8)
      • 電子申告 (7)
    • RUN (5)
    • TUBE (6)
    • ラーメン巡回監査 (22)
    • わたしの暮らし (51)
    • 埼玉西武ライオンズ (168)
    • 子育て (14)
    • 私の考え (15)
    • 税務会計 (24)
    • 税理士試験 (8)
    • 経営・起業 (19)

    税理士をお探しの方

    • やまばた税理士事務所
    • 仕事のご依頼・契約のご相談

    feedlyでの購読はこちらから

    follow us in feedly

    Facebookページ

    やまばた税理士事務所

    Twitter でフォロー

    ツイート

    メニュー

    • ホーム
    • このブログについて
    • やまばた税理士事務所
    • 仕事のご依頼・契約のご相談

    カテゴリー

    • IT (67)
      • Excel (12)
      • ITem (15)
      • PowerPoint (2)
      • Word (1)
      • ブログ運営 (19)
      • 弥生会計 (8)
      • 電子申告 (7)
    • RUN (5)
    • TUBE (6)
    • ラーメン巡回監査 (22)
    • わたしの暮らし (51)
    • 埼玉西武ライオンズ (168)
    • 子育て (14)
    • 私の考え (15)
    • 税務会計 (24)
    • 税理士試験 (8)
    • 経営・起業 (19)
    • プライバシーポリシー
    • サイトマップ
    Copyright© 誰がために端楽?税理士のブログ All Rights Reserved.